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設例と申告書記載例で理解する 最新 賃上げ促進税制のすべて 2024-2027年度版
2024-2027年度版
- 書店発売日
- 2024年11月21日
- 登録日
- 2024年10月17日
- 最終更新日
- 2024年10月23日
紹介
2024年度税制改正で新設された、中堅企業向け特例、両立支援・女性活躍促進措置等、賃上げ促進税制のポイントと設例による申告書作成例を提示!
目次
第1部 令和6年度税制改正の概要
第1章 改正の趣旨
第2章 賃上げ促進税制の見直し
第3章 賃上げ促進税制の仕組みと対象法人
第2部 大企業向け「賃上げ促進税制」
第1章 令和6年度税制改正項目
➊ 適用要件(必須要件)における税額控除割合の引下げ
➋ 上乗せ要件における税額控除割合の見直し
➌ 教育訓練費の額に係る上乗せ要件の緩和及び要件追加
➍ 上乗せ要件の追加
➎ マルチステークホルダー方針の見直し
➏ 雇用者給与等支給額等の範囲の見直し
第2章 適用要件(必須要件)と税額控除
➊ 適用要件(必須要件)と税額控除の仕組み
⑴ 適用要件(必須要件)の仕組み
⑵ 税額控除(必須要件)の仕組み
⑶ 国内雇用者とは
⑷ 給与等とは
⑸ 継続雇用者とは
➋ 適用要件(必須要件)
➌ 適用要件(必須要件)の計算例
➍ 補塡額の控除
⑴補塡額の範囲
⑵補塡額から除かれる金額
➎ 適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の調整計算
⑴前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合
⑵前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合
➏ 適用要件(必須要件)を満たす場合の税額控除額
⑴税額控除額の計算
⑵税額控除額の計算例
⑶ 適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の調整計算
第3章 上乗せ要件と税額控除
➊ 継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上における上乗せ要件と税額控除
➋ 教育訓練費に係る上乗せ要件と税額控除
⑴教育訓練費の額が前事業年度より10%以上増加していること
⑵教育訓練費の額が一定額以上であること
⑶適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の調整計算
⑷教育訓練費の額に係る明細書の保存の義務
➌ 子育てとの両立・女性活躍支援に係る上乗せ要件と税額控除
⑴上乗せ要件と税額控除
⑵認定の取得時期
第4章 適用上の留意点
➊ マルチステークホルダー方針の対象法人の見直し
➋ 雇用者給与等支給額等の範囲の見直し(役務提供の対価の除外)
➌ 「雇用安定助成金」及び「役務提供の対価として支払いを受ける金額」の範囲
⑴「雇用安定助成金額」の範囲
⑵「役務の提供の対価として支払を受ける金額」の範囲
➍ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の適用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の調整計算の見直し
第5章 事例による検討
設例1 上乗せ措置あり~大企業に該当する3月決算法人A株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例2 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合➠前事業年度の決算期変更等~大企業に該当する3月決算法人B株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例3 適用年度に合併があった場合~大企業に該当する3月決算法人C株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例4 設例1における外形標準課税付加価値額の計算
第3部 中堅企業向け「賃上げ促進税制」
第1章 令和6年度税制改正により創設
➊ 中堅企業向け「賃上げ促進税制」の適用要件(必須要件)と税額控除
➋ 上乗せ要件と税額控除
➌ マルチステークホルダー方針の公表及び届出の要件
第2章 適用要件(必須要件)と税額控除
➊ 適用要件(必須要件)
⑴適用対象法人
⑵適用事業年度
⑶国内雇用者に対して給与等を支給すること
⑷適用事業年度終了の時において特定法人に該当すること
⑸継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上であること
⑹期末において資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合の追加要件
⑺その他
➋ 適用要件(必須要件)を満たす場合の税額控除額
⑴税額控除額の計算
⑵税額控除額の計算例
⑶適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の調整計算
第3章 上乗せ要件と税額控除
➊ 継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上における上乗せ要件と税額控除
➋ 教育訓練費に係る上乗せ要件と税額控除
⑴教育訓練費の額が前事業年度より10%以上増加していること
⑵教育訓練費の額が一定額以上であること
⑶適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の調整計算
⑷教育訓練費の額に係る明細書の保存の義務
➌ 子育てとの両立・女性活躍支援に係る上乗せ要件と税額控除
⑴上乗せ要件と税額控除
⑵認定の取得時期
第4章 事例による検討
設例5 上乗せ措置あり~中堅企業に該当する3月決算法人D株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例6 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合➠前事業年度の月数が6月未満の場合~中堅企業に該当する3月決算法人E株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例7 前事業年度の月数(12月)が適用年度の月数(3月)を超える場合
~中堅企業に該当する3月決算法人F株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
第4部 中小企業者等向け「賃上げ促進税制」
第1章 令和6年度税制改正項目
➊ 必須要件における税額控除割合の据置き
➋ 上乗せ要件における税額控除割合の据置き
➌ 教育訓練費の額に係る上乗せ要件の緩和等と税額控除割合の据置き
➍ 上乗せ要件の追加
➎ 繰越税額控除制度の創設
第2章 適用要件(必須要件)と税額控除
➊ 適用要件(必須要件)と税額控除の仕組み
➋ 適用要件(必須要件)
⑴雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上の場合
⑵その他
➌ 適用要件(必須要件)を満たす場合の税額控除額
⑴税額控除額の計算
⑵ その他
第3章 上乗せ要件と税額控除
➊ 雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上における上乗せ要件と税額控除
➋ 教育訓練費に係る上乗せ要件と税額控除
⑴教育訓練費の額が前事業年度より5%以上増加していること
⑵教育訓練費の額が一定額以上であること
⑶その他
➌ 子育てとの両立・女性活躍支援に係る上乗せ要件と税額控除
◆上乗せ要件と税額控除
第4章 繰越税額控除制度の創設
➊ 制度の概要
➋ 適用対象法人
➌ 適用事業年度
➍ 適用要件
⑴適用対象法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えること
⑵繰越税額控除限度超過額を有していること
➍ 税額控除限度額の計算
➎ 申告要件
⑴赤字申告事業年度における提出書類
⑵赤字申告事業年度の翌事業年度以後における提出書類
⑶「よくあるご質問 Q&A(2024年9月20日更新版)」
第5章 事例による検討
設例8 黒字で上乗せ措置なし~中小企業等に該当する3月末決算法人G株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例9 黒字の中小企業者等で中小企業者等向け「賃上げ促進税制」の適用は受けられないが、中堅企業向け「賃上げ促進税制」の適用は受けられるケース~中小企業等に該当する3月末決算法人H株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例10 赤字で翌事業年度以降に税額を繰越すケース~中小企業等に該当する3月末決算法人I株式会社(青色申告法人)の令和7年3月期の適用~
設例11 前期は赤字で翌事業年度に繰越された税額を控除するケース~中小企業等に該当する3月末決算法人I株式会社(青色申告法人)の令和8年3月期の適用(設例10の翌事業年度)~
- 旧版ISBN
-
9784539729373
上記内容は本書刊行時のものです。